一時金で受け取る場合は、税金等はどのようになりますか。

DeCoPA
2021-09-26T07:11:24.871Z

一時金は退職所得として分離課税です。退職所得控除を差し引いたうえで、所得税と住民税の対象になります。社会保険料はかかりません。退職金以外の収入は関係なく退職金だけで計算します。

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