確定拠出年金の死亡一時金は、税法上、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。但し、死亡一時金は、死亡退職金の非課税枠(法定相続人×500万円)を利用できます。
加入者が死亡して受け取る一時金は、相続税の死亡退職金の非課税枠を利用できますか?
DeCoPA
2021-09-26T07:11:21.182Z
確定拠出年金の死亡一時金は、税法上、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。但し、死亡一時金は、死亡退職金の非課税枠(法定相続人×500万円)を利用できます。