掛金に対する課税はないものの、受け取るときに課税対象になるということから、課税の先延ばしになっているだけではないかという質問もあります。但し、拠出時のメリット、運用中の非課税効果を考慮すると、受取時の課税を考慮しても充分大きな効果があります。例えば、一時金受取をする場合は退職所得控除を控除し、さらに超えた分を1/2にして課税しますので、課税対象額は小さい金額になるケースが多いと言えます。
拠出から給付まで考慮した場合に、税制優遇はあるといえますか。
DeCoPA
2021-09-26T07:11:24.181Z