受給
年金資産の受け取りについてまとめています。
-
企業型DCを年金で受け取るように申請したのですが、一時金の方が良かったと思っています。今から、一時金受取りに変更できますか?
年金での受取りを選択して、裁定請求した場合は、5年経過しないと一時金での受取りはできないこととなっています。特に、退職後に再雇用となったりしてある程度の収入がある方は注意が必要です。
-
加入者が死亡して受け取る一時金は、相続税の死亡退職金の非課税枠を利用できますか?
確定拠出年金の死亡一時金は、税法上、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。但し、死亡一時金は、死亡退職金の非課税枠(法定相続人×500万円)を利用できます。
-
企業型DCの資格喪失年齢が65歳となっているのですが、60歳時点での通算加入者等期間が10年以上ある場合、60歳から受け取りが可能ですか?
加入者が、企業型DCを導入している会社にいる限りは、60歳上になっていても給付を受けることはできません。加入者であり続ける必要があります。但し、退職した場合は、60歳時点の通算加入者等期間の基準によって、60歳からの受給は可能です。
-
企業型DCの加入者であった外国人が、本国に帰国した場合、DCの受け取りは可能ですか?
60歳以降に給付を受ける権利が発生した場合、老齢給付金を受け取ることは可能です。但し、記録管理機関によって対応に違いがあるので、本国に帰国する前に、コールセンターに電話して、記録管理機関の対応を確認することをお勧めします。
-
加入者であった外国人が本国に帰国してからのDCの受け取り方法を教えてください。
本国の銀行口座に送金をしてもらえる記録管理機関もありますが、受け取り方法に関しては、本国がどの国かにもよる場合もありますので、コールセンターにあらかじめ確認してください。
-
外国人が本国でDCを受け取る場合、本国まで送金してくれますか?
本国の銀行口座に送金をしてもらえる記録管理機関もありますが、受け取り方法に関しては、本国がどの国かにもよる場合もありますので、コールセンターにあらかじめ確認してください。
-
国民年金基金連合会に自動移換されている年金資産は、受け取りはできますか?
受け取り可能年齢に達したら、受け取り可能です。60歳時点での通算加入者等期間で受け取り可能年齢は判定されます。
-
給付に関して、一時金又は年金での受取りの請求を忘れてしまった場合、どうなりますか?
記録管理機関から、現在は、70歳になる前に、書面で受け取りの請求をしてくださいとの連絡があります。2022年5月からは、受け取りの裁定請求が75歳まで伸びるので、75歳になる前に受け取りの請求をしてくださいとの連絡が書面で来ます。